Powered by 日刊工業新聞

ニュース

新潟県、本社転入企業に法人県民税を優遇

【2018年08月07日付 中小企業・地域経済面 日刊工業新聞電子版

【新潟】新潟県は、本社機能を同県内に移す企業に対して、県税を優遇する措置を拡充した。資本金1億円以上か法人税額1000万円以上の企業に対して課せられる法人県民税の超過課税分を、3年間にわたって従来の0・8%から0・4%に半減する。法人県民税の優遇は全国初で、県内への本社誘致を活発化したい考えだ。

法人県民税は新潟県内に事務所を置く法人が課せられる。東京23区から機能を移転させ、半数以上が県内に転勤となる従業員がいる企業は、法人県民税の減免に加え、不動産取得税や事業税3年分が免除される。

同区外から移転する企業も、不動産取得税が10分の1になったり、事業税が3年分半減したりする従来の減免メニューに加えて、法人県民税の減免を受けられる。

優遇措置の対象となるのは、本社機能を持つ事務所や研究所、工場などにおける研究開発部門、研修所を移す県外企業。移転により従業員の雇用が5人以上(中小企業なら2人以上)増えることなどが条件で、2020年3月末までに移転計画の認定を受ける必要がある。

おすすめコンテンツ from Biz-Nova(ビズノヴァ)

最近チェックした情報

ページトップ